文字サイズ
自治体の皆さまへ

「要チェック! 消費者トラブルに巻き込まれる前に」対馬市消費生活相談所だより

21/35

長崎県対馬市

【通信販売の定期購入トラブル】
~「解約可能」「縛りなし」の広告に注意してください~

■相談事例
「定期縛りなし」「初回購入千円」と書かれた化粧品の定期コースの広告を見て、販売サイトから注文した。その際、特別クーポンが使える表示が出たので、クーポンを利用して購入した。初回分の商品が届き、以降の契約については販売業者に定期コースの解約を申し入れたところ「クーポンの利用は、5回約4万円分の購入が条件となり、定期購入コースの契約となるので解約できない」と説明された。どうすればいいか。

「最近では、注文完了直後に特別割引クーポンの利用を勧め、クーポン利用時に複数回購入が条件の定期購入に変更させるというケースがあります。低価格を強調したり、注文を急がせたりする販売サイトは、特に警戒して確認することが必要です。」

■消費者へのアドバイス
インターネットで注文する際は、次の点をしっかり確認しましょう。
(1)定期購入が条件になっていないか。
(2)継続期間や購入回数が決められていないか。
(3)支払うことになる総額はいくらか。
(4)解約の際の連絡手段を確認したか。
(5)「解約・返品できるか」「返品特約、解約条件」を確認したか。
(6)利用規約の内容を確認したか。
(7)「最終確認画面」をスクリーンショットなどで保存したか。

困った時は、一人で悩まずに対馬市消費生活相談所に相談してください。

問い合わせ:
対馬市消費生活相談所【電話】0920-52-8322
長崎県消費生活センター【電話】095-824-0999

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU