■「児童扶養手当」「特別児童扶養手当」の受給には申請が必要です
▽児童扶養手当
※特別児童扶養手当の対象児童または同等の障がいの程度にある児童は20歳未満まで手当を受けることができます。
※児童福祉施設などに入所している児童は対象外になります。
※受給者や同居扶養義務者の所得が所得制限限度額以上である場合は手当の一部または全部が支給されません。
▽特別児童扶養手当
※児童福祉施設などに入所している児童、障がいを事由とする年金を受給できる児童は対象外になります。
※受給者や配偶者、同居扶養義務者の所得が所得制限限度額以上である場合は支給されません。
問い合わせ:
こども未来課【電話】0920-58-1117
市民課【電話】0920-53-6111
美津島行政サービスセンター【電話】0920-54-2271
中対馬振興部住民生活課【電話】0920-58-1111
峰行政サービスセンター【電話】0920-83-0301
上県行政サービスセンター【電話】0920-84-2311
上対馬振興部住民生活課【電話】0920-86-3112
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