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「要チェック! 消費者トラブルに巻き込まれる前に」対馬市消費生活相談所だより

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長崎県対馬市

■年末にかけて特にご注意ください!
~海産物の電話勧誘販売トラブル~
▽相談事例
母の携帯電話に「以前購入された方に電話をしています。海産物が売れないので助けてください」と電話があったが、高額だったため曖昧な返事をして電話を切ったようだ。その際母は購入すると返事はしなかったが、後日商品が届くのではないかと不安に思っている。代わりに私が事業者に電話をしているがコール音が鳴るだけで誰も出ない。商品が届いた場合の対処法を知りたい。

▽消費者へのアドバイス
事業者から電話勧誘を受けて契約をした場合は、特定商取引法に定める「電話勧誘販売」に該当します。特定商取引法に定める書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、書面またはメールなどによりクーリング・オフ(無条件で契約を解除できる制度)をすることができます。もし一方的に商品が届いた場合は、送り主の名称や所在地をメモして事業者情報を控えてから、受け取りを拒否し代金は支払わないようにしましょう。海産物を購入する機会の増える年末にかけて、このような事案のトラブルが増加する可能性があります。困った時は、一人で悩まずに対馬市消費生活相談所にご相談ください。

問い合わせ:
対馬市消費生活相談所【電話】0920-52-8322
長崎県消費生活センター【電話】095-824-0999

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