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「要チェック! 消費者トラブルに巻き込まれる前に」対馬市消費生活相談所だより

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長崎県対馬市

■使用期限を過ぎた配置薬、処分しても大丈夫?

▽相談事例
実家の片付けをしていたら、古い配置薬が出てきた。両親に尋ねるともう10年近く配置販売業者の来訪がなく、そのまま保管しているとのことだった。既に薬の使用期限は過ぎているが、処分してもよいものか。

▽消費者へのアドバイス
配置薬を使用せず、そのまま設置しているだけでは、消費者に薬代を支払う義務は生じません。ただし、いったん薬を受け取ると消費者に薬の保管義務が生じるため、勝手に処分すると、配置販売業者から薬の代金を請求されることがあります。販売員の来訪が長期間ない場合や薬の使用期限が過ぎている場合でも、自己判断で処分せず、配置販売業者に解約を申し出て引き取りを依頼しましょう。

配置薬の販売員には、法律により身分証明書の携帯が義務付けられています。来訪時には、提示を求め、連絡先をメモしておきましょう。困った時は1人で悩まずに、対馬市消費生活相談所に相談してください。

問い合わせ:
対馬市消費生活相談所【電話】0920-52-8322
長崎県消費生活センター【電話】095-824-0999

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