文字サイズ
自治体の皆さまへ

「要チェック! 消費者トラブルに巻き込まれる前に」対馬市消費生活相談所だより

16/31

長崎県対馬市

■光回線サービス契約のトラブル~内容や事業者名を確認してください~
▽相談事例
高齢の父に、大手電話会社を名乗る会社からインターネット接続に関する電話があった。パソコンやスマートフォンを利用しない父は、息子がいる時に話を聞くと断ったが、最近になって父宛に知らない事業者と光回線の契約をした内容の封書が届いた。父は契約をした覚えがないので納得できないという。解約させたい。

▽消費者へのアドバイス
ご自身は契約した認識がなくても契約していた事例もあります。電気通信事業者や代理店などには、契約をする前に提供条件などを説明することが義務付けられています。一方で、利用者においても、サービスの内容、契約先となる事業者名、料金その他必要となる経費、契約解除に伴う制限や違約金の有無を確認することが必要です。
覚えのない事業者から書面が届いたらすぐに内容を確認し、ご家族や身近な人などに相談しましょう。

◆電気通信事業法において、契約から一定期間内に利用できる契約解除制度(初期契約解除制度・確認措置)があります。「初期契約解除制度」または「確認措置」の対象である場合は、契約書にその旨の記載がありますので、よく確認しましょう。困った時は一人で悩まずに対馬市消費生活相談所に相談してください。

問い合わせ:
対馬市消費生活相談所【電話】0920-52-8322
長崎県消費生活センター【電話】095-824-0999

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU