■国民年金保険料の免除期間・納付猶予期間がある方へ
国民年金保険料の免除(全額免除・一部免除・法定免除)、納付猶予、学生納付特例の承認を受けられた期間がある場合、保険料を全額納めた方と比べ、老齢基礎年金(65歳から受けられる年金)の受け取り額が少なくなります。
将来受け取る老齢基礎年金を増額するために、免除などの承認を受けた期間の保険料については、10年以内であれば遡って納める(追納)ことができます。ただし、免除などの承認を受けられた期間の翌年度から起算して3年度目以降の追納の場合、当時の保険料額に一定の加算額が上乗せされます。
追納は、古い月のものから納付することとなりますが、次の点にご注意ください。
◎一部免除を受けた期間は、納付すべき保険料が納付されていなければ追納はできません。
◎原則、学生納付特例と猶予がある場合は、先に経過した学生納付特例と猶予の月分(古い月分)から順番に納付していくことになります。
◎老齢基礎年金を受給している方は申込できません。詳しくは年金事務所へお問い合わせください。
※免除・納付猶予申請などは随時、年金事務所や市役所年金窓口で受け付けています。年金事務所からの通知などが届いている方はぜひご覧になり、手続きにご活用ください。なお、失業した証明などをお持ちの方はご持参いただくと免除申請がスムーズに行えます。
○長崎北年金事務所の出張年金相談
とき:10月23日(水)14:00~17:00
ところ:峰行政サービスセンター
とき:10月24日(木)9:00~15:00
ところ:上対馬総合センター
★年金相談は予約制です。相談時間枠には限りがありますので、お客様のご希望に添えない場合もございます。
★予約受付期限 10月18日(金)
★予約先【電話】095-861-1354
問い合わせ:日本年金機構長崎南年金事務所
【電話】095-825-8701
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