■「児童手当」「児童扶養手当」「特別児童扶養手当」の受給には申請が必要です
○児童手当
※「第3子以降」とは大学生年代まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
※児童福祉施設などに入所している児童は対象外になります。
※令和6年10月からの制度拡充分の申請については、令和7年3月31日までに申請を行った場合、令和6年10月に遡って支給開始となります。
※児童手当受給者が対馬市外に住民登録している場合は、住民登録地へ申請ください。
○児童扶養手当
※特別児童扶養手当の対象児童または同等の障がいの程度にある児童は20歳未満まで手当を受けることができます。
※児童福祉施設などに入所している児童は対象外になります。
※受給者や同居扶養義務者の所得が所得制限限度額以上である場合は手当の一部または全部が支給されません。
○特別児童扶養手当
※児童福祉施設などに入所している児童、障がいを事由とする年金を受給できる児童は対象外になります。
※受給者や配偶者、同居扶養義務者の所得が所得制限限度額以上である場合は支給されません。
問い合わせ:
こども未来課【電話】0920-58-1117
市民課【電話】0920-53-6111
美津島行政サービスセンター【電話】0920-54-2271
中対馬振興部住民生活課【電話】0920-58-1111
峰行政サービスセンター【電話】0920-83-0301
上県行政サービスセンター【電話】0920-84-2311
上対馬振興部住民生活課【電話】0920-86-3112
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