■社会保険料(国民年金保険料)控除証明書
国民年金保険料は、所得税および市県民税の申告においてその年に納付した全額が社会保険料控除の対象となります。
年末調整や確定申告で国民年金保険料を申告する場合は、1年間に納付した国民年金保険料の額を証明した社会保険料(国民年金保険料)控除証明書または領収証書の添付が必要になります。
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書については、11月上旬に日本年金機構から送付されますので、申告を行うまで大切に保管してください。
なお、家族の国民年金保険料を納付した場合も、本人の社会保険料控除に加えることができます。
■諫早年金事務所出張相談
とき:11月8日(水)、11月29日(水)、12月13日(水)、1月31日(水)
ところ:市役所本庁舎1A会議室
定員:8人
方法:相談日の10日前までに市民窓口サービス課へ予約(電話予約可)なお、1月31日(水)の相談日の予約受付開始は11月8日(水)からです。
問合せ先:
諫早年金事務所(【電話】0957-25-1662)
予約専用電話(【電話】0570-05-4890)または市民窓口サービス課
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