人と動物が共生する住みよい社会づくりの実現に向けて
●条例の主なポイント
○多頭飼養の届出が義務化されました(第9条)
飼っている犬と猫が合計で10頭以上となった場合は、お近くの保健所への届出が必要です。
※届出用紙はホームページからダウンロードできます。(届出は郵送でも可能です。)
※生後90日以内の犬猫は除きます。
●「飼い主がいない猫」への餌やりがルール化されました(第12条)
(1)不妊去勢手術を行いましょう
耳のVカットは手術済みのしるしです。
(2)周辺住民の生活環境に配慮しましょう
猫用トイレを置くなど、排せつ物は適正に処理しましょう。
●動物を適正に飼うために守るべきルールを定めました(第8条)
・動物の種類や習性などに適した飼養施設を設けること
・飼養施設やその周りを清潔に保つこと
・動物の健康管理を行うこと
・鳴き声や糞尿、臭いなどで人に迷惑をかけないこと
・動物が迷子にならないようにし、動物には飼い主を明示すること
・むやみに繁殖して困らないように、不妊・去勢などの措置をとること
・最後まで責任をもって飼うこと
(イラスト)長崎の変
(二次元コード)長崎県のホームページ、長崎県動物愛護条例
問合せ先:
県南保健所【電話】62-3288
長崎県庁(県民生活環境部生活衛生課)【電話】095-895-2364
<この記事についてアンケートにご協力ください。>