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自治体の皆さまへ

10月は土地月間

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長崎県島原市

大規模な土地取引には国土利用計画法により、届け出が必要です。一定面積以上の土地の取引をした場合は、土地(権利)取得者が契約締結の日から2週間以内に土地の利用目的や取引価格などを市に届けて下さい。

●届け出が必要な土地取引
・都市計画区域内 5,000平方メートル以上
・都市計画区域外 1万平方メートル以上

問合せ先:都市整備課

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記事に関する問合せ先:【電話】63-1111

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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