10月は土地月間 13/42 2024.10.01 長崎県島原市 大規模な土地取引には国土利用計画法により、届け出が必要です。一定面積以上の土地の取引をした場合は、土地(権利)取得者が契約締結の日から2週間以内に土地の利用目的や取引価格などを市に届けて下さい。 ●届け出が必要な土地取引 ・都市計画区域内 5,000平方メートル以上 ・都市計画区域外 1万平方メートル以上 問合せ先:都市整備課 **************** 記事に関する問合せ先:【電話】63-1111 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 港湾施設(泊地)に漁船・プレジャーボートを係留するには許可が必要です 長崎県「土木の日」土木工事現場見学会