(国民健康保険・後期高齢者医療保険の加入者)
令和6年12月2日から、現行の国民健康保険被保険者証および後期高齢者医療被保険者証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証による保険診療を基本とする仕組みに移行します。
■現行の被保険者証の有効期限
令和7年7月31日までは、現在お持ちの被保険者証でも医療機関を受診できます。
■令和6年12月2日以降の取扱いについて
令和6年12月2日以降に、異動(転入・転居など)があった人、負担割合が変更になる人、また、令和7年8月の年度更新の際は全ての被保険者に次のいずれかを交付または送付します。
●資格情報通知書(資格情報のお知らせ)
対象:マイナ保険証を持っている人
用途:ご自身の被保険者資格などを確認するための書類です。通常はマイナ保険証だけで医療機関を受診できますが、マイナ保険証を読み取ることができない時には医療機関などに提示する必要があります。
※マイナポータルから資格情報内容を保存したデータでも代用できます。
注意点:資格情報通知書(資格情報のお知らせ)のみでは受診できません。
●資格確認書
対象
○マイナンバーカードを持っていない人
○マイナンバーカードを持っていてもマイナ保険証の登録をしていない人
・マイナンバーカードを返納した人や保険証利用としての登録を解除した人も対象になります。
・マイナンバーカードの取得、保険証利用としての登録は義務ではありません。
・年齢到達(70歳または75歳)になる人や年度更新を迎える人には当分の間、交付申請の手続きなしに交付されます。(※再発行の場合は申請が必要となります。)
・マイナンバーカードを返納した場合は、資格確認書の交付申請が必要です。
■マイナンバーカードを保険証として登録
利用登録の方法:
・医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う
・「マイナポータル」から行う
・セブン銀行ATMから行う
※本庁舎でも保険証としての利用登録をサポートします
マイナポータル二次元コード(本紙PDF版9ページ参照)
問合せ先:
・マイナンバーカードに関すること…市民窓口サービス課
・被保険者証に関すること…保険健康課
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