農業振興地域内の農地(農用地区域)に住宅や店舗を建てたり、駐車場や資材置き場として利用(転用)しようとする場合は、まず農用地区域からの除外や用途変更の手続きが必要です。農地を農地以外の用途に利用したい場合や、農用地区域かどうかの確認、そのほか手続きについてのお問い合わせは、農林課にご相談ください。
許可を受けずに転用した者には罰則が設けられており、農用地区域内の場合は農業振興地域の整備に関する法律(農振法)と農地法の両方の罰則を受けることになります。以下に該当する者には1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。(農振法第26条)
・申請をせずに無許可で開発行為を行なった者
・許可条件に反した開発行為を行なった者
・上記に該当したため県知事から中止・復旧命令を受けたが、これに従わない者
問合せ先:農林課
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記事に関する問合せ先:【電話】63-1111
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