■令和7年4月から建築基準法が改正されます
法改正により、有明町などの都市計画区域外においても、構造や用途を問わず階数2以上または延べ面積200平方メートル超の建築物について、建築または大規模の修繕・模様替をする場合は「建築確認申請」が必要になります。
問合せ先:都市整備課
詳細はこちら(本誌PDF版8ページ参照)
■2025年農林業センサスにご協力を
2月1日を基準日として、全国一斉に「農林業センサス」が実施されます。
この統計調査は、今後の農林業の政策に役立てるために5年ごとに実施される極めて大切な調査です。
1月中旬から調査員が農林業を営んでいる農家、林家および法人事業所にお伺いし、調査票を配布しますので調査へのご協力をお願いします。
なお、調査票に記入していただいた内容は、統計法に基づき秘密が厳守されます。
また、回答方法として、パソコンやスマートフォンを使ったインターネットでの回答が便利です。
調査についてご不明な点がありましたら、お問合せください。
問合せ先:総務課
■事業の承継や引継ぎに悩む中小企業者支援について
事業承継はすべての企業で必ず起こります。大切に育ててきた事業だからこそ引継ぎという選択を考えてみてはいかがでしょうか?長崎県事業承継・引継ぎ支援センターでは事業承継に関する無料相談や診断、計画作成支援などを行っています。後継者問題のお悩みにもお応えします。
問合せ先:長崎県事業承継・引継ぎ支援センター
中小企業の事業引継ぎを支援する公的な支援機関
(【電話】095-895-7080)
■償却資産(固定資産税)の申告
1月1日現在で、事業用の構築物・機械などの償却資産を所有している法人や個人は、償却資産の申告が必要です。
申告に基づき価格を決定し、固定資産税が課税されます。
○申告が必要なもの(例)
・農・漁業
ハウス、選別機、漁船など
・飲食店
厨房設備、冷蔵庫など
・理・美容業
理・美容椅子、洗面設備など
・太陽光発電設備
事業の用に供されているもの
○申告が不要なもの
・耐用年数が1年未満の資産または取得価格が10万円未満の資産で、法人税法などの規定により一時損金算入されたもの(少額償却資産)
・取得価格が20万円未満の資産で、法人税法などの規定により3年以内に一括して均等償却するもの(一括償却資産)
・自動車税および軽自動車税の対象となるもの
申告期限:1月31日(金)
申告方法:
・税務課、有明支所に備付けの申告書に必要事項を記入し提出してください。
・申告書は市ホームページからもダウンロードできます。
・エルタックス(地方税ポータルシステム)をご利用いただくと、ご自宅で申告書の作成から提出までインターネットを使って行えます。
申告用のソフトウェア(PCdeskNext)も無償で提供されていますので、簡単に申告できます。
詳しくは、エルタックスホームページをご覧ください。
問合せ先:税務課
■障害者手帳を持っていない人でも税の控除を受けられます
障害者手帳を持っていない65歳以上の人で寝たきりや認知症などの状態の人は、市福祉事務所長から障害者控除対象者として認定されると、税の申告時に所得控除を受けられます。
申請に必要なもの:福祉課または有明支所に備え付けの申請書と心身の状態の調査票(医師など第三者による証明が必要)
※本人または扶養者が所得税・市県民税非課税の場合、申請は必要ありません。
受付開始日:1月6日(月)
申込み先・問合せ先:福祉課、有明支所
■島原税務署からのお願い
令和6年分の確定申告について来場を検討されている方へ
確定申告会場では、ご自身のスマートフォンにより、マイナンバーカードを使って、ご自身で申告書の作成を行っていただきます。
税務署にお越しになる際には、次の[申告会場に持参していただくもの]を必ずお持ちください。
お忘れの場合、申告書を作成できない場合があります。
マイナンバーカードのパスワード2種類を忘れた人や設定していない人、電子証明書の有効期限が切れた人は、事前に市役所でお手続きを済ませた後、税務署にお越しください。
[申告会場に持参していただくもの]
○申告書作成に必要な書類
○スマートフォン
○マイナンバーカード
○設定した2つのパスワード
・数字4桁の利用者証明用電子証明書
・英数字6文字以上16文字以下の署名用電子証明書
※下記二次元コード(本誌PDF版8ページ参照)から、事前にマイナポータルアプリのインストールをお願いします。
問合せ先:島原税務署
(【電話】62-3281)
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