盛土などに伴う災害から人命を守るため、危険な盛土などを規制する新たな法律「盛土規制法」が定められました。長崎県は、令和7年5月に盛土規制法に基づく規制区域を指定し、運用を開始します。
■盛土規制法の概要
盛土規制法(正式名称:宅地造成及び特定盛土等規制法)は、令和3年7月に静岡県熱海市で発生した土石流災害を契機として、宅地、森林、農地など土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため定められた法です。
▽盛土規制法のポイント
(1)規制区域を指定します。
盛土などの崩落により人家などに被害を及ぼしうるエリアを規制区域として指定します。
(2)新たに行う盛土等は、許可が必要となります。
規制区域内で一定規模以上の盛土などを行う場合は、あらかじめ県知事などの許可が必要となります。
(3)盛土等を安全に保つ必要があります。
規制区域内の盛土などが行われた土地(今ある盛土等も含みます)では、土地所有者などは、盛土などを安全に保つ責務があります。
※盛土等とは、「切土、盛土、一時的な土石の堆積」※土地所有者等とは、土地の所有者、管理者、占有者などを指します。
〔規制区域のイメージ〕
▽宅地造成等工事規制区域
市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア
▽特定盛土等規制区域
市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア
※許可などの手続きは、下記問合せ先まで
■盛土規制法説明会(一般向け)
日時:3月5日(水)19時~20時
場所:島原復興アリーナサブアリーナ
内容:盛土規制法の概要ほか
※どなたでも参加いただけます。(事前申込み不要)
※島原市の「全域が規制区域」となります。
詳細な規制区域(案)は、県盛土対策室ホームページをご覧ください。(都市整備課でも閲覧できます。)
問合せ先:長崎県庁 盛土対策室
【電話】095-894-3133
****************
記事に関する問合せ先:【電話】63-1111
<この記事についてアンケートにご協力ください。>