令和5年4月の法改正により、農業経営基盤強化促進法に基づく農地の貸借(利用権設定)と農地の売買(所有権移転)の制度は、令和7年3月31日で終了となります。
令和7年3月1日までに総会許可を受けた貸し借りについては、令和7年4月以降も有効ですが、その貸借期間が終了するとき、この基盤強化法による更新はできません。
(例)基盤強化法による5年貸借の場合
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