法律が改正され、令和6年4月1日から相続登記が義務化となります。
法務局では、相続登記を促進するため、法定相続情報証明制度や遺言書保管制度などの各種施策の運用を開始しています。
詳しくは、法務局にお問い合わせください。
■相続登記制度が変わります 相続登記の義務化(令和6年4月1日~)
不動産(土地、建物)の所有者が亡くなった後、相続登記がされないことで、適正な管理がされなかったり、登記簿を見ても持ち主が分からず、民間の不動産取引や公共事業(災害対策・復興を含む)などが進められないといった問題が全国的に起きています。このような問題を予防する施策の一つとして、令和6年4月1日から相続登記が義務化されることとなりました。令和6年4月1日より前に開始した相続も義務化の対象となりますので、不動産を相続したのに亡くなった方の名義のままになっている場合は、早めに相続登記を申請しましょう。
・相続(遺言を含む)で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。正当な理由なく相続登記を申請しなかった場合は、10万円以下の過料の適用対象となります。
・相続人の間で遺産分割協議が整わないなどの事情がある場合は、新たに運用される「相続人申告登記」を申し出ることで相続登記の申請義務を履行することができます。不動産の相続登記のほか、金融機関等で各種相続手続を円滑に行うための制度として、平成29年5月から法定相続情報証明制度の運用を開始し、多くの方にご利用いただいています。相続が開始した際は、ぜひ、ご利用ください。
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問合せ:長崎地方法務局佐世保支局
【電話】0956-24-4850
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