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消費者の窓

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長崎県新上五島町

■一方的に送り付けられた商品の代金は支払い不要!
▽事例1
母親に、何度もしつこく海産物購入の勧誘電話があり、断っていた。最近は電話を取らなくなったが、昨日その事業者からのカニの不在通知が入っていた。受け取り拒否をしてよいか。
(当事者/80歳代女性)

▽事例2
実家に行ったところ、母親宛てに注文していない健康食品が届いており、定期購入と書いてある紙と払込用紙が同封されていた。どうしたらよいか。
(当事者/90歳代女性)

・注文や契約をしていないにもかかわらず、一方的に送りつけられた商品は、特定商取引法の規定により、直ちに処分することができます。
・一方的に商品を送りつけられても、お金を支払う必要はありません。商品を開封・処分しても支払いは不要です。
・贈答品などの可能性もあります。まずは家族などに心当たりがないか確認しましょう。また、注文したことを忘れていないか思い返してみましょう。
・お金を支払ってしまっても取り戻せる場合があります。困ったときは、消費者ホットライン「188(いやや!)」に相談しましょう。

問合せ:住民生活課住民班
【電話】53-1124

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