この期間中は、国民の文化財保護への理解と関心を深めるために有効と思われる各種行事や広報活動を行うこととされています。そこで、今回は埋蔵文化財について解説します。
■埋蔵文化財とは
地下や水中などに埋まっている文化財(土器や石器、住居の痕跡など)のことで、主に『遺跡』と呼ばれる場所のことを指します。遺跡は土地と強く結びついており、調査や開発などで壊してしまうと二度と同じ状態に戻すことができない、という特質を持っています。
■周知の埋蔵文化財包蔵地とは
土器や石器が発見されたことがある場所や、古い絵図などで城跡などとされている場所を中心に設定されているエリア(区域)のことを「周知の埋蔵文化財包蔵地」といい、町内には有川郷にある「浜郷遺跡」や浦桑郷にある「西ノ股遺跡」など78か所あります。この区域で地面の掘削を伴う工事を行うときには、文化財保護法により事前の届出が義務づけられています。
※町内の周知の埋蔵文化財包蔵地内で建築や工事などを行う場合は「埋蔵文化財発掘届出・通知書」の提出が必要です。工事予定箇所が該当するかわからない場合は、文化財班にご相談ください。
■周知の埋蔵文化財包蔵地の確認方法
県内の周知の埋蔵文化財包蔵地については県教育委員会のホームページから確認できます。
「長崎県遺跡地図」【URL】http://iseki.news.ed.jp/iseki/controller/iseki.php
問合せ:生涯学習課文化財班(鯨賓館ミュージアム内)
【電話】42-0180
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