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自治体の皆さまへ

人事行政の運営等の状況を公表します(1)

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長崎県新上五島町

新上五島町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき、地方公共団体の職員の任用、給与、服務や勤務条件などの人事行政の運営状況について公表することが義務付けられています。これは、住民の皆さまに町職員の任免や勤務時間その他の勤務条件等の情報を正しく知っていただくために公表するものです。

・分限処分とは、公務の能率の維持並びに適正な運営の確保という観点から行われる
・処分懲戒処分とは、職員の非違行為に対して、職場の秩序を維持し、回復を図るために行われる処分

5.職員の服務の状況

すべての職員は、「全体の奉仕者」として公共の利益のために勤務し、職務遂行に当たっては全力で奉仕しなければなりません。この服務の基本原則を忠実に実行するため、職員にはさまざまな義務が課されています。

6.職員の退職管理の状況
地方公務員法の改正に伴い、本町を退職し企業などに再就職した元職員(以下「再就職者」という。)による現職職員への働きかけの禁止などが新たに同法に規定されました。
本町では、再就職者による現職職員への働きかけなどを規制した「新上五島町職員の退職管理に関する規則」により退職管理のより一層の適正化に取り組んでいます。

(1)職員への働きかけの規制について
再就職した元職員による現職職員への働きかけ(再就職先と新上五島町との間の契約・処分などに関する要求や依頼)は、退職後2年間禁止されます。
なお、規制対象および禁止行為は下表のとおりです。

地方公務員法第42条の規定に基づく職員の保健、元気回復その他の厚生に関する事業を実施しています。

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