■財政健全化法の概要(令和5年9月30日現在速報値)
地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)は、財政指標を整備して、その公表の仕組みを設けるとともに、財政状況が悪化した場合の財政早期健全化及び再生のための新たな制度として整備されたものです。
この法律では、健全化判断比率及び資金不足比率を算定し、監査委員の審査を受けて、議会への報告と公表をすることが義務付けられています。また、健全化判断比率のうちどれか一つでも早期健全化基準以上になると、財政健全化計画の策定等の義務が、財政再生基準以上になると、財政再生計画の策定と国の関与の下での財政再生が定められています。
同様に、公営企業ごとの資金不足比率
1.健全化判断比率(%)
いずれの指標についても、早期健全化基準未満であり、財政健全化団体になるような比率ではありません。
※実質赤字比率および連結実質赤字比率は、赤字が生じていないため、また、将来負担比率は数値がマイナスとなるため「-(ダーシ)」と表示しています。
2.資金不足比率(%)
※資金不足が生じていないため、資金不足比率は「-(ダーシ)」と表示しています。
問合せ:財政課財政班
【電話】53-1167
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