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固定資産税・軽自動車税の減免手続きについて

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長崎県新上五島町

■固定資産税
生活保護受給(生活扶助)の認定を受けた方で、固定資産税の減免を受けようとする方は、納期限までに、納付書を持参の上、申請してください。

■軽自動車税
障害者手帳や戦傷者手帳をお持ちの方のために使用している軽自動車等は、要件に当てはまる場合に減免の対象となることがあります。

▽減免対象になる車両は、手帳を持つ方が所有するものに限られます。
※減免できる軽自動車は、1人の身体障がい者等について1台に限ります。(普通自動車も含む)
※障害者手帳等をお持ちの方が18歳未満の場合、または精神障がい者、知的障がい者の場合は、生計を同じくする方の所有であっても、主に障がい者のために使用する軽自動車等であれば減免の対象になります。

▽申請時の必要書類
(本人運転の場合)
(1)減免申請書
(2)軽自動車税納税通知書
(3)各種手帳
(4)運転免許証
(5)車検証
(6)マイナンバーの分かるもの
(家族運転の場合)
(1)減免申請書
(2)軽自動車税納税通知書
(3)各種手帳
(4)運転免許証
(5)車検証
(6)マイナンバーの分かるもの
(7)軽自動車運行計画書
(8)誓約書
(9)通学(通所)証明
※(1)(7)(8)(9)は、本庁税務課および各支所でお渡しします。

・減免申請は軽自動車税納期限(5月末日)までに必ず申請が必要です。ご注意ください。
・前年に減免申請をしていて、申請内容に変更が無い方は減免申請書(継続)の提出をお願いします。(軽自動車税納税通知書を送付の際に同封します)
・減免の要件および申請時に必要な書類等については、税務課までお問い合わせください。

問合せ:税務課税務班
【電話】53-1117

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