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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の支給について

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長崎県新上五島町

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

給付額:児童一人あたり一律5万円

■支給対象者
▽ひとり親世帯
(1)令和5年3月分の児童扶養手当受給者の方
(2)公的年金などを受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていないひとり親の方(収入が児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限ります)
(3)令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費など物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降に家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっているひとり親の方
対象児童:18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(児童に法令で定める程度の障がいがある場合は20歳未満)のひとり親家庭児童
※令和5年3月31日に18歳到達により資格喪失となった児童も支給対象となります。

▽その他(低所得者等)世帯
(1)令和4年度の低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を受給された方
(2)次の要件を満たす方
・平成17年4月2日(児童に法令で定める程度の障がいがある場合は平成15年4月2日)から令和6年2月29日までの間に出生した児童を養育する方
・食費など物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降に家計が急変し、町民税均等割が非課税となる方、または、非課税相当の収入となる見込みの方

■注意事項
(1)の方は申請不要で5月末に支給予定です。
(2)もしくは(3)に該当する場合、給付金を受給するには申請が必要となります。
ひとり親世帯分とその他世帯分の給付金は重複して支給はされません。支給されるのはどちらかの給付金のみです。また、その他世帯分の給付金は、同一児童に重複して支給されません。

詳しくは、福祉課子育て支援班にお問合せください。

問合せ:福祉課子育て支援班
【電話】53-1133

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