老齢または退職を支給事由とする老齢年金は、所得税法の雑所得として扱われ、所得税および復興特別所得税の課税対象になります。このうち、65歳未満の方でその年の年金支払額が108万円以上の場合や、65歳以上の方で158万円以上の場合は、所得税等を源泉徴収することになっています。
令和5年中に老齢年金を受給した方には、令和6年1月中旬から1月下旬にかけて、日本年金機構から「公的年金等の源泉徴収票」が発送される予定です。税申告の際に必要な場合がありますので、大切に保管してください。
源泉徴収票を紛失した場合は再交付ができますので、基礎年金番号をご確認のうえ、『ねんきんダイヤル』【電話】0570-05-1165または長崎南年金事務所【電話】095-825-8701にご連絡ください。
※障害年金・遺族年金・年金生活者支援給付金は非課税収入ですので、源泉徴収票は送付されません。
■長崎南年金事務所による年金出張相談
・2月15日(木)役場本庁
完全予約制ですので、1月までに住民生活課や各支所にお電話などでご予約ください。
問合せ・予約先:住民生活課住民班
【電話】53-1124
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