特定計量器(はかり)を取引や証明に使用している方は、次の日程で検査を受けてください。
※対象者の方には、検査日約1週間前に県から通知のハガキが発送されますのでご確認ください。(前回受験者など、あらかじめ把握している対象者のみ)
■検査の対象となる事業場
(1)農畜産(肉乳品・精米等)
(2)水産
(3)調味
(4)米穀
(5)精肉
(6)鮮魚
(7)青果
(8)ストアー・百貨店
(9)嗜好品(お茶・コーヒー等)
(10)みやげ品等
(11)病院・薬局・保健所
(12)協同組合(農協・漁協等)
(13)運送業
(14)雑貨(金物・燃料等)
(15)学校・幼稚園・保育所
(16)その他
■検査を受けなくてよい計量器
(1)家庭で使用されているはかり
(2)民間計量士で検査を受けたはかり
問合せ:
観光商工課商工班【電話】53-1131
長崎県計量検定所【電話】095-844-9892
(一社)長崎県計量協会【電話】095-841-9491
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