使わなくなった船を、そのまま港湾・漁港施設等に放置することは違法です。
放置船があると、港湾・漁港施設等の利用に支障をきたすだけでなく、油もれなど、周辺の環境に被害が及ぶおそれがあります。使わなくなった船の所有者・管理者は、適切な方法で、速やかに処分を行いましょう。より美しい上五島にするため、ご協力をお願いします。処分の方法など、詳しくは下記までお問い合わせください。
問合せ:
五島振興局上五島支所【電話】42-5021
建設課・水産課【電話】53-1111
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