5.職員の服務の状況
すべての職員は、「全体の奉仕者」として公共の利益のために勤務し、職務遂行に当たっては全力で奉仕しなければなりません。この服務の基本原則を忠実に実行するため、職員にはさまざまな義務が課されています。
6.職員の退職管理の状況
地方公務員法により、本町を退職し企業などに再就職した元職員(以下「再就職者」という。)による現職職員への働きかけの禁止などが規定されています。
本町では、再就職者による現職職員への働きかけなどを規制した「新上五島町職員の退職管理に関する規則」により退職管理のより一層の適正化に取り組んでいます。
(1)職員への働きかけの規制について
再就職した元職員による現職職員への働きかけ(再就職先と新上五島町との間の契約・処分などに関する要求や依頼)は、退職後2年間禁止されます。
なお、規制対象および禁止行為は下表のとおりです。
地方公務員法第42条の規定に基づく職員の保健、元気回復その他の厚生に関する事業を実施しています。
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