平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され、これにより「森林環境税」(令和6年度から課税)及び「森林環境譲与税」(令和元年度から譲与)が創設されました。森林環境譲与税は、法令で使途が定められており、市町村は森林整備や担い手対策、木材利用の促進や普及啓発等に関する費用に充てることができます。
令和5年度は、国から20,952千円の森林環境譲与税が譲与されました。その使途は次のようになり、不足分については基金より充当しています。
(単位/千円)
問合せ:農林課林業振興班
【電話】53-1166
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