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消費者の窓 断っているのにしつこい勧誘電話は法律違反

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長崎県新上五島町

■事例
毎日のように「何にでも効く」という健康食品の勧誘電話がかかってくる。「必要ない」と言っているのに、あまりにしつこいので購入を承諾してしまった。届いたサプリを飲んでみたが効果もないし、金額も約11万円と高額だ。年金生活で支払いも厳しく、解約したい。(80歳代)
・はっきり断っているのに、事業者が再度勧誘の電話をすることは、特定商取引法で禁止されています。しつこい事業者には、法律違反であることを伝え、きっぱり断りましょう。
・断る際は、事業者名、連絡先等を聞いた上で「いりません」「興味ありません」「取引するつもりはありません」などと、はっきりした言葉で意思を伝えましょう。
・迷惑電話対策機能が付いた電話や留守電機能を活用して、知らない人からの電話にはすぐに出ないことも、勧誘電話対策として有効です。
・断り切れず購入しても、クーリング・オフ等ができる場合があります。困ったときは、消費者ホットライン「188(いやや!)」に相談しましょう。

問合せ:住民生活課住民班
【電話】53-1124

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