森林環境税とは、国民一人一人が等しく負担を分かち合い、地球温暖化防止・災害防止等の約割を担う森林を支える仕組みとして創設された国税です。令和6年度から国内に住所を有する個人に対して1人年額1,000円が課税されます。徴収については、個人町県民税均等割の徴収と併せて行われます。
※東日本大震災の教訓を踏まえた緊急防災・減災事業を推進するため、平成26年度から町民税・県民税均等割にそれぞれ年額500円(計1,000円)が加算されていましたが、令和5年度で終了となります。
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