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自治体の皆さまへ

消費者の窓 18歳から一人で契約できる自由と責任を自覚しよう!

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長崎県新上五島町

■成人になると、保護者の同意なく自分の意思で、様々な契約ができるようになります。
契約とは法的な拘束力を持つ約束で、基本的に一方の都合だけでやめることはできません。
未成年が保護者の同意を得ずに契約した場合は、民法で定められた未成年者取消権が行使できますが、成人になって契約した場合は行使できません。
また成人年齢である18歳に到達した人の多くは、未だ高等学校在学中で社会経験がまだ浅く、在学中或いは卒業後に様々な勧誘のターゲットになる可能性が懸念されています。

■新成人の方へ
契約するかどうか、誰とどのような内容ややり方で契約するかは、自由に決めることができます。自分にとって本当に必要な契約か、内容を理解し、よく考えて納得したうえで決めることも大切です。
自分の判断だけで契約できるようになりますが、守るべき義務も発生します。自由には責任が伴うことを自覚しましょう。

契約について困ったときは消費者ホットライン「188(いやや!)に相談しましょう。

問合せ:住民生活課住民班
【電話】53-1124

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