■保険料(年額)について
被保険者の皆さまが納める保険料は、2年ごとに見直すことになっています。
令和6・7年度の保険料は、次の表のとおりに引き上げられます。
※所得割率の緩和措置の条件…令和5年の基礎控除後の総所得金額が58万円を超えない被保険者
■賦課限度額(年額)について
「高齢者の医療の確保に関する法律施行令」の改正に伴い、令和6年度から保険料の賦課限度額が66万円から80万円に引き上げられます。
※賦課限度額の緩和措置の条件…昭和24年3月31日以前に生まれた人または令和7年3月31日以前に障がい認定を受けて後期高齢者医療被保険者の資格を有した人(長崎県後期高齢者医療広域連合区域内に住所を有しなくなった人は除きます。)
■保険料の計算方法について
年間の保険料額は、次の方法で計算して個人ごとに決まります。
※均等割額は、世帯の所得や他の条件により7割・5割・2割の軽減措置があります。
75歳以上の方の医療費の大半は、国や現役世代の負担でまかなわれています。今後も皆さまに安心して医療を受けていただくための必要な保険料改定ですので、ご理解とご協力をお願いします。令和6年度の年間保険料額は、令和5年中の所得状況等に基づいて7月に決定し、お知らせします。
問合せ:
長崎県後期高齢者医療広域連合【電話】095-816-3930
健康保険課保険医療班【電話】53-1163
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