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令和6年度から国民健康保険税率が変わります

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長崎県新上五島町

■なぜ、税率(額)を改正するの?
平成30年度から、国民健康保険の財政運営が長崎県に変わり、市町は保険給付費を賄うための納付金を、県に納めています。この納付金の財源に、国民健康保険税(国保税)を充てることになっていますが、県内市町で税率が異なることから、令和12年度までに保険税を統一し、県内のどこに住んでいても、同じ所得水準・同じ世帯構成であれば同じ保険税にする方針としています。
統一時の税率はまだ示されていませんが、現時点で県が示す保険税よりこれまでの新上五島町の国保税が少ないため、納付金を納めるための財源が不足することが見込まれています。
このことから、令和6年度以降の税率を、県が示す市町村標準保険税に近づくよう毎年度改正しますのでご理解をお願いします。

■改正後の税率(額)は?
改正前(令和5年度)と改正後(令和6年度)の国民健康保険税率は、下の表のとおりです。

■上限額(賦課限度額)が見直されました
国民健康保険税には、一定所得以上の人に対する上限額(賦課限度額)が設けられています。
令和6年度においては、後期高齢者支援金分の上限額が、22万円から24万円に見直されました。
医療分の上限額は65万円、介護納付金分の上限額は17万円に据え置きとなり、上限額の合計額は、106万円になります。(65万円+24万円+17万円=106万円)

■所得の低い人の保険税軽減基準が見直されました
前年中の世帯の総所得金額が一定基準以下の場合には、均等割額・平等割額が軽減されます。


※ア 給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金所得者(65歳未満の場合は公的年金等収入が60万円超、65歳以上の場合は公的年金等収入が125万円超)の方。
※イ 被保険者数には、同じ世帯の中で国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方(特定同一世帯所属者)も含みます。

軽減判定の基準となる所得には国民健康保険の被保険者ではない世帯主の所得も含まれます。また、基準日を4月1日とし、その時点の世帯状況で判定しますので、年度途中で被保険者が異動しても4月1日現在の判定のままです。(世帯主の異動があった場合は、その月を基準として判定をし直します。)
所得の有無に関わらず、所得の未申告世帯には軽減が適用されませんのでご注意下さい。(会社等から給与支払報告書や公的年金等支払報告書が提出されている場合を除く。)

問合せ:健康保険課保険医療班
【電話】53-1163

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