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令和6年度税制改正について

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長崎県新上五島町

■令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税とは、国民一人一人が等しく負担を分かち合い、地球温暖化防止・災害防止等の約割を担う森林を支える仕組みとして創設された国税です。令和6年度から国内に住所を有する個人に対して1人年額1,000円が課税されます。徴収については、個人町県民税均等割の徴収と併せて行われます。


※東日本大震災の教訓を踏まえた緊急防災・減災事業を推進するため、平成26年度から町民税・県民税均等割にそれぞれ年額500円(計1,000円)が加算されていましたが、令和5年度で終了となりました。

■個人住民税の定額減税について
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するための一時的な措置として、令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。

対象となる方:前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
減税額:本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
※1 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
※2 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。

■徴収方法(令和6年度分)(定額減税の対象となる方)
(1)給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)
令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月に分割して徴収されます。

(2)普通徴収(事業所得者等の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

(3)公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
※定額減税しきれない方へは「調整給付金」を支給します。

問合せ:税務課税務班
【電話】53-1117

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