近年の光熱水費の高騰や、在宅で生活している方との負担の均衡を図るため、介護施設入所時の居住費にかかる基準費用額等が1日あたり60円引き上げられます。
(下表中、太枠で囲まれた部分が赤字の金額に変更します。)
また、所得が低い方で介護保険負担限度額認定証が交付された方についても居住費の負担限度額が1日当たり60円引上げられます。(下表中、太枠で囲まれた部分が赤字の金額に変更します。)
※1 世帯には別居する配偶者を含みます。年金収入額には非課税年金を含みます。
※2 第2号被保険者については、利用者負担段階にかかわらず「単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下」となります。
※3 特別養護老人ホーム、ショートステイを利用した場合の負担額は( )内の金額になります。
問合せ:健康保険課介護保険班
【電話】53-1151
<この記事についてアンケートにご協力ください。>