国民年金保険料に未納があると、障害や死亡といった万一の事態が発生したときに、障害基礎年金や遺族基礎年金を請求できなくなることがあります。
経済的な理由で納付が難しい場合は、免除制度や納付猶予制度(50歳未満)がありますので、住民生活課や各支所の年金担当窓口でご相談ください。
・令和6年度分(令和6年7月~令和7年6月)の免除申請を受け付けています。
・申請日から2年1ヶ月前までの未納期間分もさかのぼって免除申請ができます。
・本人、世帯主、配偶者の前年所得で審査されます。
・離職票や退職辞令など失業の証明書類を添付することで、失業した方の前年所得を0円で審査します。(過去に同一の失業理由で証明書類を添付した方は添付不要。)
・免除が承認された期間の老齢基礎年金の受給額は減りますが、10年以内に納付(追納)することで受給額を増やすことができます。
■長崎南年金事務所による年金出張相談
8月8日(木)役場本庁
完全予約制ですので、7月までに住民生活課や各支所にお電話などでご予約ください。
問合せ・予約:住民生活課住民班
【電話】53-1124
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