■家屋(倉庫・車庫なども含みます)を新築・増改築したとき
税務課へご連絡をお願いします。(家屋の平面図などを提出してください)
■家屋を取り壊したとき
以下のものを窓口へ提出してください。
・家屋解家申告書(様式は税務課および各支所(出張所)にあります)
・家屋を取り壊したことがわかる書類(取り壊し証明書、解体に係る代金領収書など)
■ご注意ください
・建設課を経由して長崎県へ提出する「建築物除却届」の提出だけでは、固定資産税に係る届け出を行ったことにはなりません。
・住宅用の家屋を取り壊した場合、住宅用地の特例終了に伴い、翌年度から土地の税額が上昇する場合があります。
問合せ:税務課税務班
【電話】53-1117
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