■制度内容の比較
■制度改正により申請が必要な方
(1)高校生年代の児童のみを養育している方
(2)所得上限限度額を超過し、児童手当も特例給付も受給していない方
(3)現在児童手当を受給していて、高校生年齢までの児童と大学生年齢の子を合わせて3子以上養育している方
※(1)(2)に該当する方で、対象児童の住民記録が新上五島町にある場合は、9月頃に申請の案内通知を送付します。なお、支給対象者の単身赴任や進学による児童の転出などの事情により、対象児童の住民記録が新上五島町に無い場合は、案内通知を送付できませんので、申し出による申請が必要です。詳しくは、福祉課子育てセンターにお問い合わせいただくか、町ホームページをご覧下さい。
※(3)に該当する方は、監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要です。詳しくは、福祉課子育てセンターにお問い合わせいただくか、町ホームページをご覧下さい。
■制度改正による申請が不要な方
(1)現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
(2)現在特例給付を受給している方
(3)現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している方
(4)現在児童手当を受給しており、第3子加算を受けている方
※(2)(3)(4)に該当する方は、制度改正に伴い支給額が増額となりますが、申請は不要です。10月以降に額改定通知書などを送付する予定ですので、通知書にて支給額をご確認ください。
公務員の方の児童手当は職場から支給されますので、職場へお問い合わせ下さい。
問合せ:福祉課子育てセンター
【電話】53-1133
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