国民年金第1号被保険者が出産した場合、届出により産前産後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。この免除期間は、国民年金保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
対象者:平成31年2月1日以降に出産した第1号被保険者の方(自営業者など)
届出期間:出産予定日の6か月前から。出産後も届出可能。
免除期間:出産予定月または出産月の前月から4か月間。多胎妊娠の場合は、出産予定月または出産月の3か月前から6か月間。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産を含む。)
添付書類:出産前の届出の際は、母子健康手帳など出産予定日がわかるもの。出産後の届出の場合は原則不要。
届出先:役場住民生活課または各支所、年金事務所。マイナンバーカードを利用して「マイナポータル」から電子申請もできます。
■長崎南年金事務所による年金出張相談
10月10日(木)役場本庁
完全予約制ですので、9月中に住民生活課や各支所にお電話などでご予約ください。
問合せ・予約:住民生活課住民班
【電話】53-1124
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