文字サイズ
自治体の皆さまへ

「盛土規制法」の運用開始、及び説明会(一般向け)のお知らせ

28/37

長崎県新上五島町

盛土等に伴う災害から人命を守るため、危険な盛土等を規制する新たな法律「盛土規制法」が定められました。長崎県は令和7年5月に盛土規制法に基づく規制区域を指定し、運用を開始します。

■盛土規制法の概要
盛土規制法(正式名称…宅地造成及び特定盛土等規制法)は、令和3年7月静岡県熱海市で発生した土石流災害を契機として、宅地、森林、農地等土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するために定められた法律です。

■盛土規制法のポイント
(1)規制区域を指定します。
盛土等の崩落により人家等に被害を及ぼしうるエリアを規制区域として指定します。

(2)新たに行う盛土等は、許可が必要となります。
規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は、あらかじめ県知事等の許可が必要となります。

(3)盛土等を安全に保つ必要があります。
規制区域内の盛土等が行われた土地(今ある盛土等も含みます)では、土地所有者等は、盛土等を安全に保つ責務があります。

※盛土等とは、「切土、盛土、一時的な土石の堆積」です。
※土地所有者等とは、土地の所有者、管理者、占有者等を指します。

■規制区域のイメージ
▽宅地造成等工事規制区域
市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア。

▽特定盛土等規制区域
市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア。

■盛土規制法に基づく規制区域(案)
※新上五島町の全域が規制区域となります。

■盛土規制法説明会(一般向け)
日時:令和7年2月5日(水)午後7時から午後8時
場所:石油備蓄記念会館2階大会議室
内容:盛土規制法の概要ほか
規制区域(案)の詳細は、県盛土対策室ホームページをご覧ください(町の建設課でも閲覧できます)。
※許可等の手続きは、盛土対策室まで

問合せ:長崎県庁盛土対策室
【電話】095-894-3133

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU