文字サイズ
自治体の皆さまへ

ゴミの野焼きは違法です!

25/42

長崎県波佐見町

「近所でゴミを燃やしている人がいる」、「煙や臭いで健康が損なわれる」「洗濯物に臭いがついて困る」など、野焼きに関する苦情が数多く寄せられています。ゴミの屋外焼却(野焼き)は、近隣の迷惑になるだけでなく、ばい塵やダイオキシン類などの有害物質を発生させる原因になることから、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』で禁止されています。ドラム缶や素掘りの穴、廃棄物処理法の構造基準を満たさない焼却炉を用いた焼却についても同様に禁止されています。

◆例外であっても…
「災害の予防、応急対策、復旧のために必要なもの」や「鬼火炊きやキャンプファイヤーなど宗教・文化的行事で行うもの」、「農業等を営むためにやむを得ず行うもの」、「生活を営む上で行われる軽微なもの」などは法の例外として屋外焼却が認められていますが、煙や悪臭により周囲に被害や迷惑が生じる場合は行政指導の対象となります。時間、風向き、焼却物の量を考慮するとともに、事前に周囲の理解を得るなど十分に注意してください。
上記に該当する目的であっても、廃タイヤやビニール、プラスチック類の屋外焼却は禁止です。絶対にやめましょう。

問い合わせ:住民福祉課 環境衛生班
【電話】80-6663

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU