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自治体の皆さまへ

大規模な土地取引のときは届出が必要です

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長崎県波佐見町

みんなが自分の利益だけを考えて勝手に土地を取引したり、利用したらどうなるでしょうか?
土地は、現在だけでなく将来の人々にとっても貴重な資源です。自分勝手な土地利用は、周りや将来にまで迷惑をかけるかもしれません。土地は地域全体の調和を考えて、適切に利用することが大切です。
こうした考え方に基づく国土利用計画法により、波佐見町では5,000平方メートル(又は10,000平方メートル)以上の土地の取引を行ったときは、契約から2週間以内に役場に届出を行う必要があります。
届出の条件や必要書類など詳細については、下記にお問い合わせいただくか、波佐見町のホームページをご覧ください。

問い合わせ:企画情報課 企画班
【電話】85-6661

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