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自治体の皆さまへ

建物を取り壊したときは届出が必要です

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長崎県波佐見町

住宅や倉庫などの家屋を取り壊した方は、税務財政課固定資産税班へご連絡ください。届出されないと翌年度以降も固定資産税が課税されます。

◆登記されている家屋を取り壊した場合
法務局で建物滅失登記の申請を行ってください。滅失登記が完了すると、法務局から税務財政課へ通知されます。

◆登記されていない家屋を取り壊した場合
法務局で登記されていない家屋の滅失については、固定資産税班へ必ずご連絡ください。職員が現地を確認し、翌年度から課税がなくなります。

問い合わせ:税務財政課 固定資産税班
【電話】85-2628

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