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自治体の皆さまへ

訪問購入に気をつけて!

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長崎県波佐見町

「自宅にいたところ電話がかかってきて、不要な靴や着物を売ってほしいという。これに了承したが、その後、自宅に来た営業員は靴、着物以外に貴金属はないかと聞いてきた。強引な勧誘に怖くなり、貴金属だけ売りました。」などの話を聞くことがあります。店舗以外の場所で、事業者が物品を買い取ることを「訪問購入」といいます。この「訪問購入」は「特定商取引法」で規制されている商法です。訪問の際には事業者は次のことをするように定められています。
・購入目的で自宅に伺って良いかの事前確認
・事業者名を名乗る
・購入しようとする物品の種類を告げる
・契約書面を発行する
・再勧誘の禁止など
更に、書面の受け取り後8日以内にクーリング・オフが可能です。売りたくなければ、「売りません。」とはっきり断ることで、同じ事業者からの再度の勧誘は禁止されています。それでもトラブルになった場合は、すぐに消費生活相談窓口までご相談ください。

問い合わせ:消費生活相談窓口(商工観光課内)
【電話】85-2162

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