長崎県では、障害の有無にかかわらず、誰もが住み慣れた地域で共に支え合い、安心して暮らすことのできる「共生社会」の実現を目指して障害者施策を総合的に推進しています。
◆障害のある人もない人も共に生きる平和な長崎県づくり
長崎県では「障害のある人もない人も共に生きる平和な長崎県づくり条例」を平成26年4月から施行しています。
条例では、障害を理由として障害のない人と異なる取扱い「不均等待遇」を禁止するとともに、障害のある人の求めに応じて支障となっている現状の変更「合理的配慮」を行うことを過度な負担とならない範囲で義務としています。
「障害を理由にした差別?」と思ったり「自分の行為が差別に当たるのか」など、ひとりで悩まずご相談ください。
●相談先
長崎県福祉保健部障害福祉課【電話】095-895-2450
【WEB】「平和な長崎県づくり条例」
問い合わせ:住民福祉課 社会福祉班
【電話】85-2973
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