所有者不明土地の発生を予防する観点から、相続等によって取得した土地を、法務大臣(窓口は法務局)の承認により、土地を手放して国庫に帰属させる制度が新たに創設されました。
◆申請について
相続等により土地の所有権又は共有持分を取得した者等であれば申請可能です。
◆土地の要件
次のような通常の管理又は管理するに当たって過大な費用や労力が必要となる土地については対象外です。(※あくまで一例です。)
・建物がある土地
・担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
・土壌が汚染されている土地
・境界が明らかでない土地、その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地
◆費用について
申請時に審査手数料の納付のほか、承認を受けた場合には、負担金(10年分の土地管理費相当額)の納付が必要となります。
詳細については、法務省ホームページをご確認ください。
問い合わせ:税務財政課 固定資産税班
【電話】85-2628
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