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波佐見町 人事行政運営等の状況についてのお知らせ(2)

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長崎県波佐見町

◆職員の勤務時間その他の勤務条件について
1.勤務時間等について(令和5年4月1日現在)

*休憩時間は勤務時間が6時間を超える場合の勤務能率の向上等のための休憩で、勤務時間には含まれません。

2.主な休暇制度等の概要について(令和5年4月1日現在)

*休暇取得のための条件等については、条例及び規則で定められています。

◆分限及び懲戒処分の状況について(令和4年度実績)

*分限とは、職員が一定事由によってその職務を十分に果たすことができない場合の措置です。
*懲戒とは、地方公務員法に基づき、服務規律の確保のため懲罰として行うものです。

◆服務の状況について
全ての職員は、「全体の奉仕者」として公共の利益のため勤務し、職務遂行にあたっては全力で奉仕しなければなりません。この服務の基本原則を実行するため、地方公務員法の規定により職員にさまざまな義務が課せられています。
・法令等及び上司の職務上の命令に従う義務
・信用失墜行為の禁止
・秘密を守る義務
・職務に専念する義務
・政治的行為の制限
・争議行為等の禁止
・営利企業等の従事制限

◆職員の研修について(令和4年度実績)

◆職員の福利及び利益の保護に関すること(令和4年度実績)
1.職員健康診断の実施状況について

2.職員互助会の運営状況について

3.利益の保護について(長崎県人事委員会に係る業務)

*措置の要求とは、地方公務員法に基づき、勤務条件に関して職員が是正などを求めることです。
*不服申立てとは、地方公務員法に基づき、不利益な処分について職員がその取り消しや軽減を求めることです。

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