相続(遺言を含む)によって不動産の所有権を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
※正当な理由なく相続登記を申請しなかった場合は、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
すでに、相続により不動産の所有権を取得している相続人は、令和6年4月1日から3年以内(令和9年3月31日まで)に相続登記をしなければなりません。
詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。
【URL】https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html
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登記の手続等についてのお問い合わせ(予約制)
長崎地方法務局佐世保支局登記部門【電話】0956-24-4851
問い合わせ:税務財政課 固定資産税班
【電話】85-2628
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