物価高騰等が継続している中、経済的な負担増に直面している住民や事業者の皆さまを支援するため、上水道料金の基本料金分を免除します。
対象者:すべての上水道契約者(※公共施設除く)
免除内容:令和6年1月請求分から3月請求分までの3か月間、上水道料金の基本料金を減額します
その他:
・今回の減額にかかる手続きは不要です。
・下水道使用料については減額の対象ではありません。
◆1か月の基本料金について
※免除後のご請求金額については検針時に発行される「水道・下水道使用料のお知らせ」でご確認ください。
例)使用水量が8立方メートルのとき
基本水量以内であるため、請求額は0円
例)使用水量が25立方メートルのとき
基本水量10立方メートル分が免除され、超過水量15立方メートル分を請求します。請求額は以下の通りです。
請求額:(25立方メートル-10立方メートル)×220円/立方メートル=3,300円
※超過料金は1立方メートルにつき220円(税込)
問い合わせ:水道課 水道管理班
【電話】85-3584
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