一定面積以上の土地について売買などの取引をした場合には、国土利用計画法により、土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)は、契約締結の日から2週間以内に土地の利用目的などについて土地の所在する町へ届出が必要です。
◆届け出が必要な土地取引面積
(1)市街化区域…2,000平方メートル以上
(2)上記以外の都市計画区域…5,000平方メートル以上
(3)都市計画区域以外の区域…10,000平方メートル以上
※届け出の詳細は上記までお尋ねください。
問い合わせ:企画情報課 企画班
【電話】80-6661
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