犬を飼育する際は、管轄する市町村での登録が狂犬病予防法で義務付けられており、犬やその飼い主の転居などによって登録情報が変わる場合は30日以内に登録変更の届出が必要となります。
他の市町村へ転出する場合は、事前に転出元となる市町村の役所・役場の窓口で届出を済ませましょう。引越し後、転入先の役所・役場の窓口へ、転出元から交付された鑑札を持参のうえ登録住所の変更手続きを行ってください。(鑑札を紛失している場合も手続きは可能ですが再度手数料がかかります)
(注意!)飼い犬の住所が変わらない場合でも、名義人として登録されている飼い主が町外に転出する場合は転出元の市町村で名義変更等をする必要があります。
◆住所変更以外でも…
飼い主や飼い犬の登録情報を変更したい場合、または飼い犬が死亡した場合は役場に届け出てください。
問い合わせ:住民福祉課 環境衛生班
【電話】80-6663
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